2021-06-21 第204回国会 参議院 行政監視委員会 閉会後第1号
厚生労働省におきましては、当該勧告内容を受けまして、三十年七月に総務省によるフォローアップへの回答を、さらに、三十年一月一日時点における全国四百を超える感染症指定医療機関につきまして病床数等の実態調査を行いまして、その調査結果について昨年七月及び十月に公表などの対応を行ったところでございます。
厚生労働省におきましては、当該勧告内容を受けまして、三十年七月に総務省によるフォローアップへの回答を、さらに、三十年一月一日時点における全国四百を超える感染症指定医療機関につきまして病床数等の実態調査を行いまして、その調査結果について昨年七月及び十月に公表などの対応を行ったところでございます。
次に、損失補償についてお尋ねをしたいと思いますが、十条では、今のこの九条の規定による利用の中止の勧告、命令を受けた者が当該勧告等に係る措置を行ったことにより損失を受けたり他人に損失を与えたりした場合に、その損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を国が補償する旨が定められております。
その上で、勧告を受けた者が正当な理由がなく当該勧告に係る措置を取らなかったときには命令を行うことになり、この際にも、どの行為が機能阻害行為に該当しているのか、明示的に示されます。
今後、当該勧告を踏まえ、事業者において環境影響評価の作成が行われるものと承知しております。 また、冒頭ございました事後調査の重要性につきましても、この意見などにおきまして、地域理解のより一層の推進の観点からも事後調査をしっかりやっていただくということに関しましても併せて言及させていただいているところでございます。
○平井国務大臣 勧告することができるということは一緒なんですが、その後、「この場合において、関係行政機関の長は、当該勧告を十分に尊重しなければならない。」というところが、そこは違うというふうに思います。
○吉川沙織君 今の御答弁は多分、法案成立後に定めることになる総務省令で定める無線局の想定のお答えだったと思うんですけど、この法律案要綱を拝見いたしますと、例えば二について、「勧告を受けた者が、勧告に従わなかった旨を公表されてもなお正当な理由なく当該勧告に従わなかった場合」、正当な理由って、これもう既に決まっているものがあるんでしょうか、これから決めるんでしょうか。
また、地方自治法では、勧告を受けた国の行政庁は、当該勧告に示された期間内に当該勧告に即して必要な措置を講ずることとされております。 以上でございます。
さらに、当該勧告的事項の対象地域として、地方公共団体の判断で、より幅広い密集市街地等を設定可能とすることで感震ブレーカーの設置を推進することができるよう、本年三月に内閣府に設置した検討会から提言を受けているところであります。
このほか、法第三十一条において、特に必要があると内閣総理大臣が認める場合には、各行政機関に対して、改善すべき旨の勧告をし、当該勧告の結果とられた措置について報告を求める権限が内閣総理大臣に与えられているところでございます。
また、このほか、法第三十一条において、改善等の必要があるとして公文書管理法を実施するため特に必要があると内閣総理大臣が認める場合には、各行政機関に対して改善すべき旨の勧告をし、当該勧告の結果とられた措置について報告を求める権限が内閣総理大臣に与えられているところでございます。
第一に、平成二十七年の国勢調査の結果に基づき衆議院議員選挙区画定審議会が行った勧告に基づき、当該勧告どおり十九都道府県において九十七選挙区の改定を行うこととしております。 第二に、平成二十七年の国勢調査の結果に基づき、衆議院比例代表選出議員の選挙区において選挙すべき議員の数を四選挙区で一ずつ減少させることとしております。
第一に、平成二十七年国勢調査の結果に基づき衆議院議員選挙区画定審議会が行った勧告を受けて、当該勧告どおり十九都道府県において九十七選挙区の改定を行うとともに、平成二十七年国勢調査の結果に基づき、衆議院比例代表選出議員の選挙区において選挙すべき議員の数を四選挙区で一ずつ減少させることとしております。
そのため、今回の改正案では、監査の結果に関する報告のうち特に措置を講ずる必要があると認めるものにつきましては、監査委員は尊重義務のある勧告を行うことができるということにいたしまして、その勧告を受けた長などは当該勧告に基づいて必要な措置を講じ、当該措置の内容を監査委員へ通知するということにいたしているわけでございます。
第一に、平成二十七年の国勢調査の結果に基づき衆議院議員選挙区画定審議会が行った勧告に基づき、当該勧告どおり十九都道府県において九十七選挙区の改定を行うこととしております。 第二に、平成二十七年の国勢調査の結果に基づき、衆議院比例代表選出議員の選挙区において選挙すべき議員の数を四選挙区で一ずつ減少させることとしております。
なお、当該勧告について幾つか御指摘がありましたけれども、原子力機構が出力運転の段階において保安上の措置を適正かつ確実に行うことができると認められないことから発出したものであり、「もんじゅ」を廃炉にしたいがために行ったものではないということを申し上げておきたいと思います。
○大泉政府参考人 先ほど申し上げました改革関連法、昨年五月に成立いたしましたが、その附則第二条第五項において、政府は、衆議院議員選挙区画定審議会の勧告があったときは、「当該勧告に基づき、速やかに、必要な法制上の措置を講ずるもの」と定められておるところでございます。 したがいまして、その規定に基づきまして、勧告がなされたときには、総務省としては、その規定に従って対応してまいりたいと考えております。
当該勧告に基づきまして、同社は七月一日に改善計画を策定しております。 その後も、この勧告に基づきまして、改善計画の実施状況について月二回ほどの報告を求めておりますほか、八月二十六日には、同社の武部社長にも委員会での説明を求めるなどいたしております。
法務省におきましては、もちろん、当該勧告を踏まえまして入国審査官の機動的な配置に努めておるところでございますが、そのほか人的、物的体制の充実強化にも鋭意取り組んでおりますが、何分、訪日外国人旅行者数が想定をはるかに上回るペースで増加しているという現状もございまして、平成二十七年、昨年の最長審査待ち時間、各空港ごとに最長の平均値を計算しているわけでございますけれども、主要四空港で申し上げますと、成田空港
見ていただきますと、資料の下の方に、「医療機関が上記の要請又は命令・指示に従わない場合」は、要するに、ここのベッドを削りなさい、あるいはあいているからもうやめなさいなど、そういうのに言うことを聞かない医療機関側に対して、「当該勧告にも従わない場合や、公的医療機関が上記の命令・指示に従わない場合には、現行の医療法上の措置に加えて、以下の措置を講ずる」と、病院の名前を公表したり、地域支援病院や特定機能病院
御指摘のありました政策評価・独立行政法人評価委員会における勧告は、同機構が行う債務保証業務のうち、平成二十六年一月に廃止をされました産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法に基づく事業再生の円滑化を目的とした債務保証業務に関するものでありまして、今回新たに措置する債務保証業務につきましては、当該勧告の趣旨に鑑み、主管省庁と連携し、適時適切に業務の状況につき検討しつつ実施をしてまいりたいと考